行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市)                                                                                北上事務所  ニュース

国交省/直近財務諸表で可能に/被災企業の許可・経審、特例措置で早期更新促す

【建設工業新聞  2011年  8月 29日 記事掲載 】

 

  国土交通省は、東日本大震災で被災した企業のうち、建設業許可や経営事項審査(経審)の有効期間が切れる企業に早期の更新申請・受審を促すため、業許可と経審の更新時に必要な財務諸表などに関する特例措置を決めた。13年3月31日までの業許可と経審の更新申請については、直前決算期の財務諸表が提出できない場合、直近の財務諸表(確定済みの最新財務諸表)での審査を認める。営業所については、仮移転先の報告があった場合は13年3月31日までは元の営業所で営業しているとみなす。30日に全国の地方整備局や都道府県などに通知する。


  政府は26日の閣議で、震災で被災した建設業者のうち、岩手、宮城、福島3県に主たる営業所を置く企業を対象に、業許可や経審の有効期間をこれまでの8月末から12年2月29日まで再延長することを決めた。30日に政令を施行・告示する。国交省は有効期間再延長と同時に、業許可と経審の更新期が来る被災企業に対し可能な限り早期の更新申請・受審を促すため、申請の特例措置を講じる。


  業許可更新の特例措置では、13年3月31日までの更新申請について、被災によって申請時の直前決算期の財務諸表が提出できないと認められた場合、確定している最新の財務諸表での審査を認める。この財務諸表が財産的基礎の要件(資本金2000万円以上かつ自己資本4000万円以上であることなど)を満たしていない場合、1決算期前の財務諸表での審査も認め、その財務諸表が財産的基礎要件を満たしていれば、13年3月31日までに財務状況を改善するなどの一定条件を付けて更新を認める。


  業許可の特例措置と同様、13年3月31日までを審査基準日とする経審についても、直前決算期の財務諸表が提出できないと認められた場合は、直近の経審に用いた数値での受審を認め、翌年以降の経審は確認可能な決算期の数値を使った受審を認める。財務諸表以外の技術者数などは可能な限り直近のデータを使うよう求める。被災企業が正常な決算を作成できるまでには1年程度かかると判断し、特例措置期間を13年3月31日までと設定した。

 



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