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政府・与党/印紙税の軽減税率適用を延長・拡大/14年度から一律半減へ

【建設工業新聞  2013年  1月 24日 記事掲載 】

 

  政府・与党は、13年度の税制改正で、工事請負契約書にかかる印紙税について、軽減税率の適用を5年間延長し、消費税率が上がる14年度以降は軽減税率(25〜10%減)をさらに拡大する方針を固めた。14年度からの4年間は、税額を本則税率に基づく課税額の一律半分程度(1万〜30万円)にする方向で最終調整する。24日に取りまとめる13年度税制改正大綱に盛り込む。


  請負契約書にかかる印紙税は契約金額1000万円以上の工事に適用される。契約金額の大小に応じて本則税率で2万〜60万円の課税が定められているが、現在は軽減税率が適用され、税額は1万5000〜54万円に抑えられている。23日に開かれた自民党の税制調査会小委員会で現行の特例措置(軽減税率の適用)の5年間延長と、14年度以降の大幅な税負担軽減措置を取ることが了承された。西村明宏国土交通部会長は、特に中小建設業者の負担軽減につながるとして税率引き下げなどを強く要望していた。


  建設業界ではこれまで、1989年の消費税導入時に物品売買契約などについては印紙税が廃止さた一方で、工事請負契約書への課税が続いているのは消費税との二重課税で不公平だと主張。課税の廃止か大幅な軽減を求めてきた。要望を踏まえて政府は現在、1年間の時限措置として課税徴収額を本則税率から25〜10%減とする軽減税率を適用している。契約金額ごとの税額と軽減措置による税額(カッコ内)は、▽1000万円超5000万円以下=2万円(1万5000円)▽5000万円超1億円以下=6万円(4万5000円)▽1億円超5億円以下=10万円(8万円)▽5億円超10億円以下=20万円(18万円)▽10億円超50億円以下=40万円(36万円)▽50億円超=60万円(54万円)となっている。


  今回の方針通り、14年度からの4年間、本則税率の一律半分に課税額が引き下げられた場合、契約金額ごとの税額は、▽1000万円超5000万円以下=1万円▽5000万円超1億円以下=3万円▽1億円超5億円以下=5万円▽5億円超10億円以下=10万円▽10億円超50億円以下=20万円▽50億円超=30万円−となる見込み。建設業界全体の印紙税負担は年間400億円超に上るとの試算もある。

 
 
 
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