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印紙税 4月1日から大幅軽減/小規模契約にも適用範囲拡大

 

【建設通信新聞  2014年  3月 25日 記事掲載 】

 

  4月1日から工事請負契約書の印紙税が大幅に軽減される。2013年度税制改正大綱で決まった大幅負担軽減策が4月から施行されるためで、本則税率より20−50%軽減されるほか、小規模請負契約にも軽減措置の適用範囲が拡大されることも注意が必要だ。


  印紙税は、請負契約書全般について、請負金額に応じて税額が決められており、契約金額に応じた印紙税分の収入印紙を契約書に貼付することが求められる。発注者と元請けの請負契約だけでなく、元下契約、下下契約を問わずすべての請負契約に印紙税がかかる。ただ、特に建設業法第2条に規定されているすべての建設工事請負契約では、1000万円を超える請負契約書について10−25%の軽減措置が3月31日まで適用されている。


  4月1日以降は、この軽減措置が拡大され、1000万円超の請負契約で20−50%の軽減となる。さらに、これまで軽減措置がなく、本則税率の収入印紙の貼付が求められていた100万円超1000万円以下にも50%の軽減措置が適用される。特に小規模な工事の下請けとの契約において、これまでどおりに本則税率で収入印紙を契約書に貼付していると過払いとなる。


  新たな軽減措置は、契約書の日付が4月1日以降の請負契約書に適用される。原則として消費税抜きの金額に対し適用するものの、消費税額が別途記載されていない場合は、消費税込みの金額が適用対象になる。また、例えば建設工事の請負と設計の請負が併記された契約書など、建設工事の請負契約の契約書であれば、契約書に建設工事以外の請負事項が併記されていれば、両方の合算金額を基に軽減措置が適用される。


  不動産の譲渡契約書についても、建設工事の請負契約書と同様に、軽減措置の適用が10万円超1000万円以下に拡大される。


  13年度税制改定大綱によると、建設工事と不動産譲渡をあわせて、約200億円の負担軽減になる見込みだ。大幅な負担軽減は、4月1日の消費税率引き上げを踏まえた18年3月末までの4年間の特例措置とされている。

 
 
 
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