改正建築士法による登録講習機関とは?

平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられます。
定期講習の初回の受講期限は平成24年3月31日までです。
※経過措置期間後(平成24年4月1日以降)、未受講のままの場合、建築士事務所に所属するその建築士は、懲戒処分の対象となります。

→登録講習機関
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000011.html



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