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- 許可を受けようとする者(申請者、法人の役員、株主又は出資者、政令に定める使用人)が、次のいずれかに該当する場合は許可されません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第5項第2号)。
- 許可後においても次のいずれかに該当した場合は、当該許可の取消等の処分がなされます。
※ 欠格事項の内容
- 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 3.法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合・結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 4.許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく処分に違反する行為をして許可を取り消され、その取り消しを受けた日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)(但し、一部例外があります。)
- 5.許可を受けた者が、この法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、廃棄物処理業許可又は浄化槽清掃業許可の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。) で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 6.5に規定する期間内に上記の廃止の届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは「政令で定める使用人」であった者又は当該届出に係る個人の「政令で定める使用人」であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 7.その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 9.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8までのいずれかに該当するもの(但し、一部例外があります。)
- 10.法人でその役員又は「政令で定める使用人」のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの(但し、一部例外があります。)
- 11.法人で、暴力団員等がその事業活動を支配するもの
- 12.個人で「政令で定める使用人」のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの(但し、一部例外があります。)
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