会社法の施行期日を定める政令が3月29日に公布されました。
会社法の施行日は、平成18年5月1日です。
会社法の概要はこちら(法務省民事局)をご覧ください。
平成18年5月1日以降は、有限会社を設立することができなくなります。
有限会社の設立を計画されている方は、4月中に手続を完了しなければ
なりませんのでご注意ください。
☆平成18年5月1日以降、今の有限会社はどうなるのか。
会社法施行日にすでに設立している有限会社は、特殊なケースを除き、
特別な手続を行うことなく、有限会社として営業が続けられます。(法律上は
株式会社と見なされるだけです)
また、有限会社を株式会社に移行することも可能です。この場合、定款等の
変更や登記手続を行う必要があります。
会社法施行後の新しい株式会社は、役員の員数や設置が自由に選択できる
など様々な会社運営や機関配置が可能になります。
しかし、会社の実態や今後の事業展開に応じた機関設計の見直しが必要と
なるケースが考えられますので、十分検討してから手続を行うことをおすすめ
いたします。
☆有限会社のメリット
・取締役等の役員の任期を定める必要がありません。
株式会社の役員の任期は、取締役が原則2年、監査役が原則4年です。
株式譲渡制限会社の場合は、定款で最長10年以内に延長できます。
・決算公告を行う義務がありません。
株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又は、その
要旨を定款所定の方法に従って公告しなければならない」と商法に定め
られています。
・設立費用が安くすみます。
会社設立の登録免許税は、資本金額×0.7%で計算しますが、株式会社
の場合は、その最低金額が15万円と定められています。資本金が一円
の株式会社であっても、15万円の登録免許税が必要です。
一方、有限会社は最低金額が6万円で、差額の9万円が安くなります。
・いつでも株式会社に変更できます。
有限会社は一定の手続を行うことにより、いつでも株式会社に変更する
ことが可能です。
登録免許税は6万円です。