★今回の改正は、健康保険に関するもので、厚生年金保険は対象外です。
1.健康保険料の標準報酬月額の上下限が見直され、新たな等級が追加されました。
標準報酬月額の上限が 980千円 ⇒ 1,280千円
標準報酬月額の下限が 98千円 ⇒ 58千円
⇒ 平成19年4月分からの健康保険・厚生年金保険料額表(社会保険庁へリンク)
2.賞与が支給された際の健康保険料の標準賞与額の上限が変わります。
3.傷病手当金・出産手当金の支給額が増えます。
4.任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の支給が廃止されます。
5.資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
6.平成19年3月1日以降の介護保険料率に変更はありません。
⇒ 詳しくは、社会保険庁のホームページをご覧下さい。