廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
(環廃対発第110204004号・環廃産発第110204001号、各都道府県知事・各政令市市長宛 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
より、抜粋
【産業廃棄物収集運搬業許可の合理化】
近年、政令市の増加により、収集運搬の積卸しを行う都道府県及び政令市の区域ごとに受けなければならない許可の数が増加し、収集運搬を行う業者にとって大きな負担になっていることから、不適正処理を誘発しないよう配慮しつつ、産業廃棄物収集運搬業に係る許可手続を、申請者側、審査側の双方にとって合理的・効率的なものとしていくことが急務となっていたところである。
このため、都道府県知事の管轄区域のうち、一の政令市の区域を越えて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者に係る許可に関する事務は、当該都道府県知事が行うこととした(令第27条第1項)。
ただし、事業の用に供する施設として地域に固定されている積替施設を設置して収集運搬を行おうとする場合については、現行どおり当該区域を管轄する指定都市の長等の許可を受けなければならないこととした。
なお、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可についても同様の合理化措置を講じることとした。
- - - - - - - - - こ こ ま で - - - - - - - - -
環境省ホームページに、平成23年4月1日施行の改正廃棄物処理法について通知等も含め、詳細が記載されています。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html
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