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中建審/JV運用準則の改正了承、地域維持型追加/国交省、11月中に詳細通知

【建設工業新聞  2011年 11月 14日 記事掲載 】

 

  中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)は11日、東京都内で総会を開き、災害対応や除雪などの「地域維持事業」の実施を条件に地元の中小・中堅建設業者に結成を認める「地域維持型JV」の運用方法を追加した「共同企業体(JV)運用準則」を了承した。JV準則の改正は13年ぶり。中建審は同日、国や都道府県などの公共発注機関に改正準則に準拠して各機関のJV運用基準を見直すよう勧告した。


  改正準則によると、地域維持型JVの形式は甲型(共同施工方式)と乙型(分担施工方式)の2種類。新設・改築に該当しない災害応急対応や除雪、修繕、パトロールなど地域の維持管理に不可欠な工事の実施に限定して結成を認める。地方業者の厳しい経営環境に配慮。JV参加と企業単体での競争参加資格の同時登録を認め、専任技術者の配置要件緩和も規定した。特に甲型JVの専任技術者については、代表企業だけに監理技術者か主任技術者の専任配置を義務付けた。


  JVの構成員は「地域の地形・地質等に精通するとともに、迅速かつ確実に現場に到達できること」と規定。構成員数は「地域や対象となりうる工事の実情に応じて円滑な共同施工が確保できる数」とし、土木工事業(工事によっては建築工事業)の許可業者を少なくとも1社含めれば、等級差がある企業同士の組み合わせも容認した。


  国交省はこれを受け、各発注機関と関係業界団体に対し、11月中に詳細な運用通知を発出。準則の解釈や資格審査の要領、JVの標準協定書、JVの運営指針を示す。構成員数については当面、10社程度を上限として運用するよう求める考え。複数の種類や工区の地域維持事業をまとめた包括発注に地域維持型JVを活用するよう促す。

 
 
 
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