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推進協設立を提示/加盟団体が加入計画策定/国交省の保険未加入対策

【建設通信新聞  2011年 12月 16日 記事掲載 】

 

【17年度以降、契約や入場拒否も】


  国土交通省は15日、建設業における社会保険の未加入対策を進めるため、業界団体と関係省で構成する「保険未加入対策推進協議会」を設立する案を有識者の検討会に提示した。加盟団体が加入実態把握や加入促進を進めるため、「保険加入計画(仮称)」を策定し、定期的にフォローアップする。2017年度まで3段階で指導・徹底する案となっている。


  15日に開いた「社会保険未加入対策の具体化に関する検討会」(座長・蟹澤宏剛芝浦工大教授)に未加入対策推進体制案を提示した。


  案によると、建設業団体と国交省、厚生労働省が「保険未加入対策推進協議会(仮称)」を設立する。加盟団体は、「保険加入計画(仮称)」を策定し、定期的に加入の実態把握や計画的な加入促進を進め、元請け各企業は、工事現場の下請けの加入を指導・徹底する。行政機関は、建設業許可・更新時にすべての事業者などに保険加入を指導する考えで、重点的に確認する対象を絞り、立入検査を通じて指導・徹底するスキームとする。


  推進協議会には、実務作業や周知啓発関係資料の作成を迅速に進めるため、主要団体の実務担当者で構成するワーキンググループ(WG)を設け、地域の社会保険加入も勧めるため、地方ブロックにもWGの設置を進める。


  指導・徹底は、12・13年度を第1段階として、14・15年度を第2段階、16年度を第3段階として実施する。第1段階では、おおむね30人以上の事業所といった使用人数や完工高、経営事項審査受審企業などの観点で、重点的に取り組む対象を国・都道府県が決定するほか、工事現場でも、大臣許可業者が施工する公共工事や20億円以上の民間工事といった大規模・公共工事から重点的に指導・徹底する体制を提案した。第2段階以降は、実態に応じて対象規模を引き下げることを検討する。
  第3段階以降は、無作為抽出による下請け労働者の保険証確認も実施する考えを提案した。さらに企業単位での保険加入率100%とした目標の17年度以降については、未加入事業者との契約拒否、未加入作業員の現場入場拒否などの実施も想定している。


  行政による指導・徹底の手段となる立入検査は、保険料申告書や領収済通知書で企業単位の加入を、賃金台帳や雇用保険資格取得等確認通知書、被保険者資格確認・標準報酬決定通知書で労働者単位の加入状況を確認することとし、指導後も未加入の場合は保険担当部局に通報する仕組みを検討する。労働者単位での加入確認は、事業所が大きい場合は難しいため、労働者名簿などから無作為抽出することも考える。


  このほか、法定福利確保に向け、請負業者の見積もり時における工事費内訳の明示や契約上の法定福利費別枠明示などの可否を今後、検討していく。社会保険適用促進に向けた就労履歴管理システムの活用についても研究する予定だ。

 
 
 
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