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国交省/被災地のがれき処理、工事部分は完工高に算入/経審に特例措置

【建設工業新聞  2011年 12月 20日 記事掲載 】

 

  国土交通省は19日、東日本大震災の被災地で発生したがれきなどの災害廃棄物の処理業務を建設会社が受注した場合、契約内容に建設工事が含まれていれば、経営事項審査(経審)で完成工事高の評価対象とするよう各地方整備局や都道府県に要請する通知を出した。処理業務に含まれる解体工事や処理施設の建設工事などを対象に完工高を算定する。復旧・復興の本格化で長期にわたり処理業務に携わる企業が増えることから、各企業の施工実態を経審に適切に反映するのが狙いだ。
 
  経審での完工高に組み入れることができるのは本来、工事が完成し、その引き渡しが完了した最終の総請負高。廃棄物の収集・運搬などの業務委託契約の中で行った工事は、原則的には完工高に含めることはできない。ただ、今回の大震災の被災地で行われる災害廃棄物処理業務では、業務委託契約の中に、廃棄物の収集・運搬だけでなく、既存施設の解体工事や新たな処理施設の建設工事、処理終了後の施設解体を含む更地変換といった土木工事などが含まれるケースが多いとみられる。さらに、今回の災害廃棄物処理は過去に例がないほど規模が大きく、長期間にわたる事業として発注されるものも少なくない。
 
  国交省は、通常の原則に従って廃棄物処理業務に含まれる建設工事を完工高の算定対象から外した場合、建設会社の施工実態が各社の経審の結果に適切に反映されなくなると判断。特例措置として今回の措置を決めた。要請通知では、経審の完工高への記載を認める具体的なケースを、「災害廃棄物の焼却処理施設等にかかわる工事の施工が業務内容に含まれていることが発注者の示す要求水準書で明記されている契約」と明示。契約金額のうち建設工事に相当する金額だけを経審での完工高に含めることができるとした。
 
  国交省は、建設工事を含む災害廃棄物処理業務を受託した企業に対し、経審の申請時に完工高に建設工事分を盛り込むよう指導を徹底することも地方整備局や都道府県に要請した。業務期間が複数年度にわたる場合は、各企業の会計処理(工事進行基準または工事完成基準)に基づき適切に計上することも求めている。

 
 
 
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