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建設業許可申請で確認/社会保険未加入問題/国交省

【建設通信新聞  2012年  3月 28日 記事掲載 】

 

  国土交通省は、社会保険未加入対策として実施する建設業許可申請書への保険加入状況の追加と、施工体制台帳などの記載事項への保険加入状況の追加のため、建設業法施行規則を改正する。改正案のパブリックコメントを経て、5月上旬に公布し、11月上旬に施行する。また、中央建設業審議会で固めた経営事項審査での保険未加入企業の減点と、海外子会社の経営実績の評価については、7月上旬に施行する予定だ。


  施行規則の改正では、建設業法施行規則第4条における建設業法に基づく許可申請時に、雇用、健康、厚生年金の3保険の加入状況を記載した書面の提出を求める。国交省が設置した検討会では、雇用保険は労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書と領収済み通知書、健康保険と厚生年金保険は領収証書と社会保険料納入証明書の提出を求めることとしていた。加入状況を確認し、未加入の場合は許可した上で指導文書を送付して保険加入の報告を求め、なお未加入の場合には保険担当部局に通報することになる。


  施工体制台帳の記載事項の変更は、施行規則第14条の2と4の関係を改正する。特定建設業者(発注者から直接請け負った工事額が3000万円、建築工事業は4500万円以上となる下請け契約を締結する企業)が作成する施工体制台帳に3保険の加入状況を示す事項を追加する。また、建設業法24条7の2項に基づく、下請けがさらにその下請けと契約を結んだ場合に元請けに通知しなければならない事項(商号・名称・工事内容・工期など)にも3保険の加入状況を追加する。


  経営事項審査については、社会性等(W点)で3保険の加入状況を審査して未加入の場合、保険ごとにそれぞれ40点ずつ減点することや、海外子会社の経営実績も評価対象とすることが14日の中央建設業審議会で了承された。両措置は、7月上旬に施行する。2013・14年度の競争参加資格審査で提出する経審は、新経審を受審したものが求められる見通し。

 
 
 
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