北上事務所 ニュース |
|
国交省/社会保険加入促進へ下請指導指針案/元・下請の役割と責任明確化 |
|
【建設工業新聞 2012年 5月 28日 記事掲載 】
|
|
国土交通省は、建設業者の社会保険加入促進策の一環で、下請業者に対する指導のガイドライン案をまとめた。元・下請の役割と責任を明確化し、保険加入状況を記載する施工体制台帳や再下請通知書、作業員名簿の作成例などを提示。元請による指導対象を工事に従事するすべての下請企業とする一方、元請が全体を総括し、1次下請業者が2次以下の下請業者を間接的に指導することもできるとした。同案への意見を募集した上で7月上旬に正式決定。11月1日から施行する。ガイドライン案は12、13年度で重点的に取り組む内容を中心に記載しており、保険加入の進み具合に応じて見直していく。
ガイドライン案では、下請契約に先立ち、選定候補の企業について社会保険の加入状況を確認する際、必要に応じて保険料の領収済み通知書など関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講じるとした。遅くとも17年度以降は、加入するべき保険(健康、厚生年金、雇用)に未加入の企業を下請先に選定しないよう要請。同様に、作業員名簿を活用した確認・指導でも保険加入を確認できない作業員は、特別の理由がない限り現場への入場を認めないと明記した。
元請企業の負担を考慮し、直接の契約関係にある1次下請業者に対し、2次以下の下請業者への指導を指示したり、協力を仰いだりする方法も可能とした。元請企業の協力会などに所属する下請業者に対し長期的観点で指導する必要性も指摘。保険未加入の協力会社とは契約しない、労働者の現場入場を禁止するといったことも視野に、保険加入状況の定期的な把握や協力会活動を通じた周知・啓発などに取り組むことも求めている。
労働者を社会保険が適用されない個人事業主(一人親方)として作業員名簿に記載するなど、不自然な取り扱いを行う協力会社への注意も喚起した。下請業者に対しても社員と請負を明確に区別した上で、保険加入手続きを適切に行い、元請の指導に協力するよう要請。今回の対策を契機に就労慣行の見直しを進めることも求めている。
|