【日本年金機構ホームページより 2012年 7月 18日 記事掲載 】
※ 7月に限り、前年の7月〜翌年の6月までの2年間の保険料について、免除申請をすることができます。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請を行うことで国民年金保険料の納付が免除になることがあります。
国民年金を未納のままにしておくと・・・ 障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますのでご注意下さい。
※ 初めて免除申請される方や、昨年分の免除申請をし忘れた方は、ぜひこの7月に免除申請してください。