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国交省/法令順守ガイドライン改訂/法定福利費の確保を追加、書面契約も明記

【建設工業新聞  2012年  8月  1日 記事掲載 】

 

  国土交通省は、建設業の元・下請関係の適正化を図るための「建設業法令順守ガイドライン」を約4年ぶりに改定した。社会保険の未加入対策を推進するため、元請が下請に対して福利厚生費を適正に支払うとの文言を追加。前回改定後に施行された改正建設業法に基づく帳簿の備え付け・保存と営業図書の保存なども新たに盛り込んだ。国交省は7月31日付で建設関連100団体や都道府県、各地方整備局に新たなガイドラインを送付した。  
 
  同ガイドラインは、指し値発注や不当に低い請負代金の強要など元・下請間の違法行為を具体例を交えて紹介しており、改定は08年9月以来となる。主な改定項目は、社会保険・労働保険に関する部分と、書面による契約締結の2点。  
 
  社会保険・労働保険については、保険料は建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建設業法で定められた「通常必要と認められる原価」に含まれると明記。見積もり時から法定福利費を必要経費として適正に確保するよう記載した。下請の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請がこれを一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で工事請負契約を締結したりした場合は、建設業法違反になる恐れがあるとの文言も追加した。

このほか、書面契約の締結については、下請工事の着工前に書面で契約を行うことや、営業所ごとに営業に関する図書を保存(10年間)することなども明記した。

 
 
 
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