北上事務所 ニュース |
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共済手帳に住所明記/建退共制度の施行規則改正/厚労省が義務化
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【建設通信新聞 2012年 10月 24日 記事掲載 】
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厚生労働省は2013年1月から、建設業退職金共済制度(建退共制度)で、これまで共済手帳交付申請時に必要のなかった被共済者(労働者)の住所明記を義務付けることを決めた。建退共制度に加入する技能労働者が退職した時に確実にそれまで証紙で積み立てた退職金を支払うことが目的。ただ共済手帳の新規・更新申請や証紙は、元請けが一括して手続き・購入していた。これまでも、建退共支部業務を受託している都道府県建設業協会が住所明記指導はしてきた。今後は、法的根拠を理由に、企業に対し住所明記の指導徹底が建協に求められることになりそうだ。
厚労省は、22日に開いた労働政策審議会中小企業退職金共済部会に、勤労者退職金共済機構(勤退共)が行っている「中小企業退職金共済制度」と建退共制度など特定業種退職金共済制度で、制度に加入している被共済者(労働者)が、確実に退職金を受け取れるように退職時に勤退共に申請する書類に、被共済者の住所明記を義務付ける、中小企業退職金共済法施行規則の一部改正案を提示した。
建退共の場合は、企業(共済契約者)が、労働者(被共済者)の新規加入や退職金共済手帳更新時に、建退共本部に提出する申請書に、被共済者の住所を明記することを義務付ける。
建退共制度では加入している労働者は労働日数ごとに共済手帳に証紙を張り付け、退職時にそれまでの証紙数に応じて勤退共・建退共本部から退職金が支払われる仕組み。
過去からの証紙販売数と、実際の退職金申請数のかい離などから、手帳の更新をしなかったり、退職金請求をしていない労働者、いわゆる長期未更新者問題が顕在化。これまで建退共は、過去3年間に共済手帳の更新がない被共済者の現状調査を毎年度重ねてきたが、住所が分からない被共済者の多くが期間雇用者で、事後調査では企業(共済者)も住所の把握が難しかった。
そのため、建退共は申請書類に住所欄を新たに設け、明記するよう指導してきた。規則改正によって住所明記が任意から、より強い強制力を持たせることになる。
建退共制度への新規加入時と共済手帳更新時に、労働者の住所明記を義務付ければ、今後退職金申請を建退共が促す場合、事務作業がスムーズになるほか、退職金申請を忘れた労働者への支払いも進む。
ただ実際の手帳更新事務作業は、建協が受託する建退共支部で行っている。手帳更新を行う企業の中には、期間雇用者の住所を把握し住所を明記することを嫌がるケースもある。そのため、来年1月以降、実際の事務作業で住所明記指導を行う支部業務が煩雑になる可能性もある。
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