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財務省/予決令に暴力団排除規定を追加/「粗雑」対象に役務も、4月施行

【建設工業新聞  2013年  2月 19日 記事掲載 】

 

  財務省は、予算決算及び会計令(予決令)の一部を改正する政令案をまとめた。改正の柱は国による契約の締結方法などを定めた70条と71条1項の二つで、70条の改正では一般競争への参加を認めない者として「指定暴力団員」を追加する。意見募集を経て3月下旬に公布し、4月1日に施行する。


  警察庁が10年度に各省庁に対し、所管産業分野で暴力団の影響力排除を徹底するよう要請。これを受け、国土交通省も11年度に公共工事入札契約適正化法に基づく入札契約適正化指針を改正し、暴力団排除条項の整備を規定するなど対策を講じている。70条の改正はこうした暴力団排除策の一環となる。現行の70条では、一般競争への参加を認めない者を「契約を締結する能力を有しない者や破産者で復権を得ない者」と定めており、4月以降はこれに「暴力団員等」を追加する。


  さらに、「契約の履行で故意に工事や製造を粗雑にした者」を3年以内の期間を定めて一般競争から排除できると規定した71条1項も改正。「契約後に虚偽の事実によって過大な請求を行った者」を加えると同時に、工事と製造以外に「その他の役務」を追加する。これによって建設コンサルタント業務も対象に加わることになる。

 
 
 
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