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調査基準価格/15道県9市は独自設定/本社調べ

【建設通信新聞  2013年  4月 16日 記事掲載 】

 

  日刊建設通信新聞社が47都道府県20政令市に実施した「補正・低入調査」によると、15道県9政令市が、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルと異なる独自の低入札価格調査基準価格を設定していることが分かった。最低制限価格のほかに失格基準や特別重点調査を導入する動きも広がりを見せている。


  調査基準価格は、全都道府県・政令市が総合評価方式を適用する大規模工事などで採用、富山、長野の2県を除く45都道府県20政令市が小規模工事で最低制限価格を導入している(非公表は除く)。長野県は最低制限価格の代わりに独自算定式の失格基準がある。


  栃木県は、4月15日以降に入札公告・指名通知する案件から算定式の直接工事費を100%にまで引き上げ、調査基準価格・最低制限価格は予定価格のおよそ89−90%になるという。福井県も4月から独自計算式に変更。最低制限価格の算定式の現場管理費を100%に設定している和歌山県は、「落札者の現場管理費の縮減率が県の積算に対して小さかった」と理由を説明している。熊本県は、4月1日以降の入札公告・指名通知案件から、中央公契連モデルの算定式に「1・035」を掛けることで調査基準価格を引き上げ、「国と地方が一体となって経済再生に取り組む中で地域経済や雇用などの改善、工事品質の向上を目指す」とした。


  調査基準価格・最低制限価格の引き上げなどは、低入札による地域の建設業者の疲弊や下請けへのしわ寄せを懸念した動きとみられ、川崎市では低入調査対象案件で一次下請け予定業者が不当な条件での契約を求められていないという確認書を提出するよう求めている。横浜市では、低入調査対象案件について事後にコスト調査を実施する。


  低入札案件で施工体制などを調査する「特別重点調査」を強化する動きも見られる。東京都では、調査基準価格と最低制限価格ともに中央公契連モデルの算定式だが、直接工事費0・75、共通仮設費0・70、現場管理費0・60、一般管理費0・30のいずれかが下回った場合に特別重点調査を実施。特別重点調査にだけ適用していた一般管理費が入札価格の5%以下であれば原則、失格とする独自ルールを、4月15日からは通常の低入調査にも適用する。


  最低制限価格を導入していない長野県では、特別重点調査と同様の履行確認強化価格を設定している。

 
 
 
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