北上事務所 ニュース |
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個人保証縮小へ指針/中企庁、金融庁/私的整理は経営者の継続可能
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【建設通信新聞 2013年 5月 8日 記事掲載 】
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中小企業庁と金融庁は、中小企業向け融資の多くで使われている経営者の「個人保証」の基準を明確化する「個人保証ガイドライン」を策定する方針を固めた。ガイドライン策定によって、個人保証に依存しない融資を促進させるほか、個人保証額・契約の適正化を図る。また、私的整理で事業再生を目指す場合、一般的だった経営者退任原則を見直し、経営者が継続して経営することも認める。建設業界でも、専門工事業だけでなく地方の元請企業でも個人保証を求められるケースが多く、個人保証の存在が経営者にとって「精神的負担が大きい」「事業承継が難しい」などの指摘が根強くあった。
中小企業庁と金融庁は、ことし1月に発足させた「中小企業における個人保証等の在り方研究会」(座長・山野目章夫早大大学院教授)が4月末に、個人保証の見直しを骨子とした最終報告をまとめたことを受け、中小企業でも個人保証によらない融資促進を目的に、個人保証契約の基準を定めるガイドラインを策定する。
具体的には、ガイドライン策定へ向けた議論を行う有識者会議を今後設置し、会議の内容を踏まえて策定する。策定時期について金融庁は「なるべく早期」と明言を避けた。
貸し手(金融機関)と借り手(融資先企業)の民民契約である個人保証に、「位置付けは任意の紳士協定」(金融庁)としながら政府がガイドライン策定という形で初めて関与するのは、中小企業融資の8割で個人保証が使われている中、金融機関の融資先企業の目利き低下や、保証人の資産と比較して過大な債務負担が強いられるなど、さまざまな課題が指摘されていることがある。また、個人保証が早期の事業再生や、円滑な事業承継を阻害しかねないことが理由。
これまでに、企業が破たんすれば個人資産すべてを失いかねないとして大きな問題だった「根保証」については法改正によって保証制限が導入されたほか、金融庁は経営に参加していない身内や同業者など第三者を連帯保証人にすることを禁止していた。
基準や、金額などを策定する個人保証ガイドラインのもう一つの特徴は、「中小企業の場合、経営者が経営資産でもあり、残っても(退任しなくても)構わないことを文書化して明示する」(金融庁)ことだ。
中小建設業でも活用事例が多い、中小企業再生支援協議会などを活用した私的整理枠組みで金融機関からの債権放棄やリストラなどで事業再生を行う場合、経営者の退任を前提にするケースがほとんどだった。
今後策定するガイドラインの基準に合えば、私的整理枠組みを使って経営者が退任せずに事業再生に取り組むことも可能になる。
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