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国交省/主任技術者の専任要件緩和/10キロ兼務を全国に拡大、入札不調抑止へ

【建設工業新聞  2014年  2月  7日 記事掲載 】

 

  国土交通省は、工事現場への配置が建設業法に基づいて決められている主任技術者の専任要件を緩和する。1人の主任技術者が兼務できる工事現場の間隔を従来の5キロから10キロに広げる措置を都道府県や建設業界団体などに通知(3日付)した。建設業者の人手不足に対応。昨年9月から東日本大震災の被災地限定で認めていた措置を全国に拡大する。人材の有効活用で施工を円滑化し、補正予算の執行などで増加が懸念される入札不調の防止につなげる。


 主任技術者の現場への専任配置については、建設業法施行令で「密接な関係のある工事」や「近接した場所」で施工する場合に限って兼務できる規定がある。同省はこれまで、工事現場の相互の間隔が5キロ程度の場合、1人の主任技術者が原則2件程度の工事を管理できるとしていた。昨年9月には、震災被災地限定でこれを10キロ程度に拡大。さらに今回、地域限定を解除し、全国に広げて運用することにした。要件緩和の適用に当たっては、安全や品質の確保など適正な施工について、発注者が適切に判断することが必要としている。


 公共工事を施工する場合、請負金額が2500万円(建築一式は5000万円)以上の場合に主任または監理技術者の専任が必要となる。加えて、3000万円(建築一式は4500万円)以上の工事を下請企業に発注する場合には、監理技術者の常駐が義務付けられている。今回の措置では、建設業法に基づき規定されるこれら専任要件に該当する主任技術者について兼務できる要件が緩和される。例えば、公営住宅の建築工事に専任配置する主任技術者が、10キロほど離れた別の共同住宅建築工事も担当するといったことが可能になる。


 これらの運用で発注者が異なる二つの工事を1人の主任技術者が担当したり、専任要件が課せられる専門工事業者が人材を有効に活用したりするなど、さまざまなバリエーションで人手不足に対応することができる。通知は、地方整備局、都道府県などの発注者に送付。併せて業界団体にも同種の内容を伝えて周知を図った。

 
 
 
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