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北上事務所  ニュース 

 

新経審に伴う競争入札参加資格の再認定 4月1日〜9月30日受付/国交省

 

【2015年  2月 24日】

 

国土交通省は16日、4月1日に施行される新経審に伴う競争入札参加資格の再認定の取り扱い規定を公表した。
新経審による総合評定値通知書を取得し、その結果をもって受付期間内に再び資格審査を受けることにより、2015・16年度の競争入札参加資格を取り直すことができる。

再認定の受付期間は4月1日から9月30日の6ヶ月。
認定日は適正な申請書を受理した日から1ヶ月〜1ヶ月半程度を予定する。
なお、再認定手続きには経審再審査が必須条件ではあるが、経営状況分析(Y点)に関しての再審査は不要である。

再認定申請については、設定を受けている国土交通省の全部局・全工種一括で行う必要があり、一部の認定部局や工種のみを選択することは認められない。
認定部局や工種の追加を申請する場合も、すべて新経審による総合評定値通知書での申請を求める。

工事の入札手続きに参加している者で、再認定によって等級が変わる場合は注意が必要だ。
すでに競争参加資格の確認又は指名通知を受けていても、等級が変わって参加条件を満たさなくなった場合は当該入札への参加資格を失うこととなる。

4月以降も旧経審のままでの競争入札参加資格の申請は可能だが、経常JVについては、その構成員となる審査対象者すべてがいずれかに統一しなけばならない。

 

経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う

平成27・28年度国土交通省発注の建設工事に係る競争参加資格の取扱いについて

 

経審の審査基準 主な改正点については以下の通り。

2014/11/07  経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について、 2015年4月1日施行

 
 
 
 

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