今回の改正内容は大きく次の2点です。
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点を評価することと致しました。
i ) 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点
ii ) 新規若年技術職員の育成及び確保の状況
審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点
※若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者を指します。
(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで加点されます。
i ) モーターグレーダー
ii ) 大型ダンプ車
iii) 移動式クレーン
詳しくは下記をご覧下さい。 (国土交通省HPにリンク)
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
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