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- 1.他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士
2.建築士を使用して他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする者
※扱える建物の規模・構造に応じて「1級建築士」「2級建築士」「木造建築士」に分かれています。 |
- 建築士事務所の業務に関する技術的事項を総括する建築士。
建築士事務所は、それぞれ専任の管理建築士が管理することとされています。
一人の建築士は、複数の事務所の管理建築士を兼ねることはできません。
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- 登録の有効期間は5年間であり、有効期間満了後も引き続き建築士事務所として業務を行う場合には更新の手続きが必要です。
※用紙は、
建築士事務所協会で配布しています。
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