行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市)
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経営事項審査申請とは?

経営事業審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければいけない審査です。(一部の軽微な工事を除く) 

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査を行うとされており、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用されています。
このうち客観的事項の審査に当たるのが経営事項審査と言われている審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況を客観的な指標で点数化する制度です。

審査項目

経審の審査項目は次のようになっています。
1)経営規模

・完成工事高

  (X1)…25%



(X2)…15%
・自己資本額
・平均利益額


2)経営状況 (Y)
20%
・負債抵抗力

・収益性効率性

・財務健全性

・絶対的力量

3)技 術 力 (Z)25%
・技術職員数

・元請完工高

4)そ の 他 (W)15%
・労働福祉の状況
・建設業の営業年数
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業経理に関する状況

・研究開発の状況

・建設機械の保有状況
・ I S O の取得状況

・ 若年技術者・技能労働者の育成確保状況

総合評定値P = 0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W


経営事項審査総合評定値通知書(経審結果通知書)の有効期限は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。
例えば、令和元年5月決算の総合評定値通知書の有効期間は令和2年12月末日となります。その為、令和2年12月末日までに、令和2年5月決算に伴う結果通知書を交付してもらわなくてはいけません。
もし空白期間が出来てしまった場合、公共工事を落札しても、契約ができない場合がありますので、毎年公共工事を請け負うためには定期的かつ早期に経営事項審査を受ける必要があります。

当事務所では総合評点アップ相談・経審結果シュミレーション分析業務等受け付けております。御社に有利な結果が出るよう内容についてアドバイスの上、下記4通りの申請パターンを試算し、選択していただけます。どうぞお気軽にご相談ください。


1 完成工事高の評点を、2年又は3年平均から選択
2 自己資本(純資産合計額)を、1年又は2年平均から選択

1・2の組み合わせの4パターンより選択します。


※ 経営事項審査申請要領 こちら (兵庫県HP)


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