行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市)
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産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記の表−1に掲げるものです。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。 
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても下記の表−1に該当しないもは一般廃棄物であり、「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。

(参照:表−1


特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。

(参照:表−2

産業廃棄物処理業
図

【積替え・保管を含まない】
排出場所から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先へ直接運ぶこと。
【積替え・保管を含む】
収集した廃棄物を積替保管施設において積替え・保管し、中間処理施設または最終処分先へ運ぶこと。
【中間処理】
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすこと。
【最終処分】
埋立てまたは海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元すること。

※注意!
「産業廃棄物収集運搬業」は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の、両方の行政の許可が必要となります。
また、2011年4月1日より、政令市毎に行っていた産廃収集運搬許可事務が都道府県知事に一本化されました。
なお、産業廃棄物を排出した業者が、自ら処分業者まで収集運搬する場合は、「産業廃棄物収集運搬業」の許可は不要です。

許可の有効期間と更新の手続き
許可の有効期間は5年間であり、有効期間満了後も引き続き業務を行う場合には更新の手続きが必要です。
新規や更新の申請に際しては、代表者か役員または事業場の代表者のいずれかが厚生大臣の認定する新規許可講習会を受講し、修了することが必要です。
※講習会の日程確認や申込は、(ここをクリック :JWセンター)してください。

  ※ 欠格要件にご注意下さい。

許可を受けようとする者が欠格事項に該当する場合は、許可を取得できませんのでご注意下さい。
※欠格事項の内容は、ここをクリック してください。

 

  ※ 産業廃棄物運搬車に係わる表示及び書面の備え付け

平成17年4月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、走行中の運搬車について産業廃棄物収集運搬車に係わる表示及び書面の備え付けが義務化されました。

【産業廃棄物収集運搬車に係わる表示】
運搬車を用いて産業廃棄物の収集または運搬を行う場合には、次の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくことが必要です。
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨
・許可業者の氏名または名称
・統一許可番号(下6ケタ)

詳しくはこちら :環境省


【備え付ける書面の内容】
運搬車を用いて産業廃棄物の収集または運搬を行う場合には、次の書面を備え付けておくことが必要です。
・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)

(なお電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証、及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面またはこれらの電子情報とその情報を表示できる機器)

この改正に伴い、更新申請、変更届を提出する際に添付する車輌には、上記の表示内容 がなければなりませんのでご注意下さい。

(参考:マニフェスト制度について :JWセンター)

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