行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市)
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建設業関連のご案内

   人は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことが大切です。 

みなさんの遺志がが正しく伝わるよう、遺言書の作成をお手伝い致します。 

遺言書の作成や遺言執行、相続の相談は、当事務所にご連絡ください。


   被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、相続財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった各種の手続が必要です。また、場合によっては、相続放棄手続等をしないと多大な負債を抱えてしまうこともあります。

残されたご家族が困らないよう、プロの視点から相続についてアドバイスします。

相続手続でお悩みでしたら当事務所にご相談を。


無料相談会 ⇒ 毎月第2水曜、午後1時から4時まで (電話予約してください)

遺言書の作成
      (公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言等)
相続人の調査手続
遺言の執行
遺産目録の作成
遺産分割協議書の作成
 自分が死んだ後、誰が相続人となり、またその相続分はどれほどなのか? これを民法によって細かく定めたのが法定相続といいます。しかし、この法定相続は、法律によって画一的に定められているため、すべての家庭の事情に則して妥当な結果を導けるとは必ずしも限りません。
 皮肉にも相続財産が原因で残された者の間で、トラブルが起こる⇒相続が争続に発展するというのもよく聞きます。 

 一方、遺言は、こうした法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、自分の意思を残された人々に伝え、そのとおりに実行してもらうための文書です。
 実行してもらいたい意思というのは、自分の財産のをどのように分けて誰に渡すかであったり、円満な家族関係だったり人さまざまですが、遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに遺言制度の存在する意義があるといえます。むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえるでしょう。

 家族の方が困らないよう、また残された人のために遺言を残しておくことが大切です。
 しかし、遺言の方式は法律で厳しくさだめられていて、正しく作成しないと無効になってしまうので注意が必要です。
 当事務所で遺言作成のアドバイスやお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

☆このような方は、遺言書を作成してください。

 

  • 円滑な相続手続を実現し、円満な家族関係の維持を願っておられる方
  • 相続人が2人以上いらっしゃる方

  • 相続人の実情にあわせた、合理的な遺産の分割を行いたい方
  • 土地や株式など特定の財産を、特定の家族に相続させたい方
  • 法定相続人以外の方に財産を渡したいと思っておられる方

 

☆遺言書作成の必要性が特に高い人。

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  • 事業をされている方や農業を営んでいる人
     お店や工場、農地などの事業用資産、或いは自社の株券などは後継者に集中的に相続させる必要があります。そうでないと事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。 また、事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続割合にするなどの配慮も必要でしょう。そして、事業用負債は後継者に負担させたい旨の遺言も可能です。

  • 子供のいないご夫婦
     夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と財産を残して死んだ人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という法定相続分です。夫婦で築いた資産を資産形成には関係ない兄弟にも配分しなければならないのです。また、兄弟のうち死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり、遺産分割する際には、甥や姪に頭を下げてお願いしなければならないという事態になります。遺言を書いておけば、自分の財産を全て配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等に相続の協力をお願いする必要もありません。
     また、夫婦別々にそれぞれが遺言を作ることも必要です。妻の方が長生きするとは限りません。

  • 子供たちの兄弟仲が悪い人
     兄弟仲が悪いと相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。相続によって、ますます兄弟仲が悪くなるだけです。遺言を書いておくことにより、遺産分割の協議も必要なくなり簡単に相続手続ができます。

  • 行方不明の推定相続人がいる人
     所在が不明で連絡が取れない相続人がいると遺産分割協議を行うことができません。場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態ともなります。遺言を書いておけば遺産分割協議が必要なく、予め定めた遺言執行者によって預貯金の引き出しも可能になります。

  • 先妻の子供と後妻がいる人
     先妻の子供と後妻は同居していなかったり、仲が悪かったり音信不通になっている場合がよくあります。遺言がなくて遺産分割協議をしようとしてもなかなか進まないでしょう。遺言を書いておけば、遺産分割協議をする必要もなく、残された妻には現在の住居を相続させたり、特定の子供により多くの遺産を相続させることもできます。

  • 内縁の妻がいる人
     内縁の妻とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。たとえ何年同居していても相続権はありません。一緒に住んでいる家も内縁の妻には残せません。
    きちんと遺言を書いておけば財産を内縁の妻に残すことができます。

  • 相続人がまったくいない人
     相続人がまったく存在せず特別縁故者もいなければ、遺産はすべて国のものになってしまいます。遺言を書くことによって、生前たいへんお世話になった人に財産をあげたり、介護が必要になった際に世話して頂くことを前提に遺産を遺贈されては如何でしょうか。
     また、市町村や公的福祉団体などに寄付することも、遺言を行うことで可能になります。

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