人は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことが大切です。
みなさんの遺志がが正しく伝わるよう、遺言書の作成をお手伝い致します。
遺言書の作成や遺言執行、相続の相談は、当事務所にご連絡ください。
被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、相続財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった各種の手続が必要です。また、場合によっては、相続放棄手続等をしないと多大な負債を抱えてしまうこともあります。
残されたご家族が困らないよう、プロの視点から相続についてアドバイスします。
相続手続でお悩みでしたら当事務所にご相談を。
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