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社会保険の適用
社会保険の適用は事業所ごとに行われています。(事業所とは、本社・支社・支店・工場などのそれぞれの場所を指します。)
全ての法人と、個人事業所で従業員が常時5人以上の場合に加入義務があります。
社会保険事務所に提出する書類には、健康保険関係手続、厚生年金保険関係手続の2種類があります。
従業員を採用したとき、従業員が退職したとき
参照:従業員を採用したとき  退職・死亡したとき (日本年金機構)
業務以外の事由により病気やけがをしたとき
参照:保険証を提示して治療を受けるとき (全国健康保険協会)
参照:病気やケガで会社を休んだとき (全国健康保険協会)
給与・報酬に変動があったとき
参照:昇給・降給の大幅な変動があったとき (日本年金機構)
パート・アルバイトが被保険者となるには
パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的に使用関係にあると認められれば被保険者となります。
(1)1週間の勤務時間
(2)1ヶ月の勤務日数
上の2つの要件が、同様の業務に従事する社員と比較しておおむね4分の3以上ある場合には、被保険者とするのが妥当とされています。

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