建設の事業や立木の伐採の事業は、原則として個々の工事又は作業現場ごとに、有期事業として労働保険に加入することとなっていますが、「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、単独の有期事業と異なり、継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。 ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、労災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に申告・納付することとなります。
(1) 建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金の他に下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定することとなっています。
(2) 労災保険分に限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃金総額とします。)による保険料の算定が認められています。
(3) 「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、すべて「一括有期事業報告書」を併せて提出することになっています。更に建設の事業については、「一括有期事業総括表」も併せて添付することになっています。