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失業等給付  ・労働保険の年度更新
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算することとなっており、年度当初に保険料を概算で(これを「概算保険料」といいます。)申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上保険料を精算(これを「確定保険料」といいます。)することとなっています。
これを労働保険の「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなります。
労働保険料
労働保険料は、その事業に使用される全ての労働者に支払った賃金(支払うことが確定している賃金を含みます。)の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定します。

参考:賃金総額に含むもの、含まれないもの:厚生労働省
一括有期事業の場合の留意点
建設の事業や立木の伐採の事業は、原則として個々の工事又は作業現場ごとに、有期事業として労働保険に加入することとなっていますが、「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、単独の有期事業と異なり、継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。 ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、労災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に申告・納付することとなります。

(1) 建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金の他に下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定することとなっています。

(2) 労災保険分に限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃金総額とします。)による保険料の算定が認められています。

(3) 「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、すべて「一括有期事業報告書」を併せて提出することになっています。更に建設の事業については、「一括有期事業総括表」も併せて添付することになっています。

※事務処理は、是非、法令労務協会をご活用ください!!

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