行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市)
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☆ ご本人確認のお願い

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受けなくてはいけません。
新たに建設業を営もうとする場合、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと無許可営業となり、罰せられる(建設業法第45条第1項第1号)ことになります。

ただし軽微な建設工事と呼ばれる、一物件500万円未満の工事を請け負う場合はこの許可は必要ありません。
また、建築一式工事の場合は1,500万円未満あるいは150m2以下の木造建築工事の場合も許可は不要となっています。

しかし、近年では元請業者が建設業の許可を取得していない事業所を下請け・孫請け業者として取引しない傾向にあるのも事実です。
許可には大臣許可・知事許可と一般建設業許可・特定建設業許可の別があります。
また、一口に建設工事や建設業と言ってもその内容は多岐にわたっています。

そのため、建設業法で建設業の業種を工事種類ごとに区分しています。
そして、その業種ごとに建設業の許可が必要であることを定めています。
2つの一式工事業と27つの専門工事業の合計29業種があります。
許可は許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日まで有効で、満了後引き続き建設業を営む場合には、有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請が必要です。(法第3条)


※1…
建築一式工事以外の業種は500万に達しない工事。
建築一式工事は1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事。


許可までの流れ
ご相談いただければ、許可取得に必要な条件の整備など、初期より許可取得のお手伝いさせていただきます!どうぞお気軽にご相談下さい。

許可を受ける必要性と要因の確認
貴社の保有する技術力・代表者の経営経験等を把握する。

★☆★☆ 建設業を受ける前に下記5点を確認してください ☆★☆★

☆1☆ 「経営管理責任者」がいなければ ・・・
☆2☆ 「専任技術者」がいなければ ・・・
☆3☆ 「金銭的信用」がなければ ・・・
☆4☆ 「誠実性」がなければ ・・・
☆5☆ 「欠格に該当しない」場合でなければ ・・・

→ 建設業許可は受けられません!
どの業種の許可を取得するのか
現在行われている建設工事の内容を、建設業許可の29業種に当てはめてみる。
将来施行しようとする種類の建設工事や今後の発注者の動向などもふまえて勘案する。
大臣許可・知事許可/特定許可・一般許可など許可の種類も選択。

申請書類の確認
兵庫県の「建設業許可申請等の手引」 より参照
登録免許税又は許可手数料を納入しなくてはなりません。
※都道府県によって、添付資料等が異なることがありますので事前にお問い合わせください。 (国土交通省の 建設業許可 → 許可行政庁一覧表へ)

申請
貴社の所在地を管轄する土木事務所(出先機関等)で書類を提出します。
※大臣許可申請・知事許可申請により、申請先や申請部数は異なります。
→→ ((書面調査))
申請書が提出されると、申請した許可要件に適合しているか否かの書面審査が行われ、審査を行う上で、申請書類以外の書類の提示や提出が求められることもあります。
   ↓↓
許可申請の結果
1.許可 … 許可通知書が郵送されてきます。
2.却下 … 許可の拒否通知書が郵送されてきます。
3.取り下げ … 許可の取り下げ願書を直接許可行政庁に提出し、これを受理した許可行政府より許可申請書類が返送されます。
←← ((営業所調査))
申請の真偽確認のための営業所実態調査が行われます。日時等については事前に連絡があります。
※提出書類や提示書類によっては営業所調査が省略される場合があります。




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