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平成24年度、経営事項審査基準の一部改正

平成24年5月1日公布、平成24年7月1日施行

改正・経営事項審査の主な変更点 及び 再審査の実施

経審における保険未加入企業への減点措置の厳格化

 

1.審査基準の改正内容
  

( 1 ) 社会保険への加入状況評価の見直し
・ 評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を「健康保険」、「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査します。
・ 「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ下記のとおり改訂されます。

たとえば「健康保険」と「厚生年金保険」に未加入の場合は、30点(P換算42.75点)の減点が、7月からは80点(P換算114点)の減点へと拡大され、これまでと比べて50点(P換算71.25点)もダウンすることになります。

現 行平成24年6月30日まで
「雇用保険未加入」 :   -30点 (P点換算:-42.75点)
「健康保険及び厚生年金保険未加入」 :   -30点 (P点換算:-42.75点)

改 正平成24年7月1日以降
「雇用保険未加入」 :   -40点 (P点換算:-57点)
「健康保険未加入」 :   -40点 (P点換算:-57点)
「厚生年金保険未加入」 :   -40点 (P点換算:-57点)

※新しい (W)評点テーブルはこちら

 

( 2 ) 外国子会社の経営実績の評価
経営事項審査において、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請し、認定を受けた場合には、それぞれ下記の当該数値が評価の対象となります。

・ 外国子会社の完成工事高 (X1)   

・ 親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額 (X2)

 

改正に伴う再審査の申立(受付)が実施されます。

※再審査の受付期間 平成24年7月2日(月曜日)から同10月29日(月曜日)まで

対象業者 再審査の日において、現行基準による有効な経審結果通知書を所有する業者。 (結果通知書の有効期限→審査基準日から1年7か月)

再審査は任意ですが、各発注機関から新基準による結果通知書を求められることがありますのでご確認下さい。

特に、雇用保険または健康保険及び厚生年金保険のいずれかが未加入の方は、再審査が必要になることがありますのでご注意下さい。

兵庫県からの お知らせ(PDF:24KB)   

 

下記の建設業許可等における保険未加入問題への対策は、

平成24年11月1日に施行されます。

( 1 )建設業の許可申請書に保険加入状況を記載した添付書類の追加。

( 2 )施工体制台帳 ・再下請負通知書への保険加入状況の記載事項の追加。

報道発表資料は、こちら (国交省HP)   


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