平成28年6月1日から新たに解体工事業が新設されます。
但し、経過措置として施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けている建設業者は平成31年5月31日までは解体工事を請け負うことが出来ます。
また、技術者についても令和3年3月31日までは、解体工事業の技術者に加え、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなされます。
新たな解体工事業の技術者資格は以下の通りとなります。
○監理技術者要件を満たす者
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門または総合技術管理部門)
・主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に 関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
○主任技術者要件を満たす者
・上記監理技術者資格を有する者
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・1級とび技能士
・2級とび技能士(合格後、解体工事に関して3年以上の実務経験)
・解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他 10年以上の実務経験を持つ者
・土木工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工 事業で8年超の実務経験
・建築工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工 事業で8年超の実務経験
・とび・土工工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解 体工事業で8年超の実務経験
※施工管理技士、技術士については別途実務経験や登録解体工事講習の受講が必要となります。
経過措置期間終了後はとび・土工工事業許可で500万円以上の解体工事を受注することは出来ません。今後も解体工事を受注される建設業者におかれましては、新規許可、または業種追加をご検討ください。
詳しくは下記をご覧下さい。 (国土交通省HPにリンク)
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
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