- 建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を全て満たしていなければなりません。内容につきまして、どうぞお気軽にご相談ください。
1☆★建設業許可を受けるには、「経営管理責任者」 の設置が必要です!!
2☆★建設業許可を受けるには、「専任技術者」 の設置が必要です!!
3☆★建設業許可を受けるには、「金銭的信用」 の確保が必要です!!
4☆★建設業許可を受けるには、「誠実性」が必要です!!
5☆★建設業許可を受けるには、「欠格事項に該当しない事」が必要です!!
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- 建設業の経営経験を一定期間積んだ者のことを言います。
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- (例)「管工事」の具体例をご紹介します。
(「管工事」をご自身の許可を受けたい業種に置き換えて考えてください。)
A「管工事」を営んでいた会社で、5年以上常勤役員をしていた
B「管工事」を5年以上、個人事業主として営んでいた
C「管工事」を営んでいた会社で、5年以上執行役員等としての経験がある
D「管工事」を営んでいた会社で、6年以上経営業務を補佐した経験がある
E「管工事」以外の建設業を6年以上、個人事業主として営んでいた
F「管工事」以外の建設業を営んでいた会社で、6年以上常勤役員をしていた
- 以上の条件は、いくつかの組み合わせでもかまいません。
この条件がクリアでき、更に「許可を受ける法人の役員」「許可を受ける法人に常勤」の両方に当てはまるならば、経営業務管理責任者になることができます。
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- 許可を受けようとする建設業の工事について一定の実務経験又は国家資格等を持つ技術者で、営業所に専任で置くことが定められています。
同一営業所内においては2業種以上の技術者をかねることができますが、他の事業所・営業所の技術者は兼ねられません。
(イ)大卒又は高卒で申請業種に関連する指定学科を修めたあと、大卒で3年以上、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験がある。
指定学科一覧は こちら(国交省)
(ロ)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験がある
(ハ)申請業種に関して法定の資格免許を有している。(一年以上の実務経験が必要な場合もあります)
国家資格等の一覧は こちら
資格試験や講習会の情報は こちら
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- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。
一般建設業 (次のいずれかを満たすこと)
[1] 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること。
[2] 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新時)。
特定建設業 (次の[1]〜[3]のすべてを満たすこと。)
[1] 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること。
[2] 欠損額が資本金の20%以下であること。
[3] 流動比率が75%以上であること。
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- 許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業部長が、個人である場合には本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
[1] 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
[2] 不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
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法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人が次の欠格要件に該当するときは、建設業許可は受けられません。(法第8条、第17条)。
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
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不正行為により建設業許可を取り消されて5年を経過しない者
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不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業の届出を行い、提出した日から5年を経過しない者
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建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
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次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑に処せられたもの。
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられたもの。
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられたもの。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたもの。
その他、許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
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