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- ・標識の掲示 :建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に次の標識を掲げなければなりません(法第40条)。
・各種変更届出 :
(1)次の事項を変更した場合は2週間以内に変更届出書を提出してください。
1 経営業務の管理責任者
2 専任技術者
3 支店等の代表者(令第3条に規定する使用人)
(2)次の事項を変更した場合は、30日以内に変更届出書を提出してください。
1 商号又は名称
2 営業所の名称、所在地又は業種(業種の追加申請をする場合は除きます。)
3 営業所の新設
4 法人の資本金額又は役員の氏名
5 個人の事業主又は支配人の氏名
(3)次の事項を変更した場合は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に変更届出書を提出してください。
・国家資格者・監理技術者
・決算関係の変更届 :
毎営業年度終了後4ヵ月以内に、次の書類を必ず提出してください。
〔法人の場合〕
(1)工事経歴書
(2)直前3年の各営業年度における工事施工金額
(3)貸借対照表・損益計算書
(4)完成工事原価報告書
(5)利益処分・損失処理
(6)営業報告書(株式会社のみ)
(7)納税証明書(法人事業税に係る証明書)
(8)使用人数及び定款(変更があった場合のみ)
〔個人の場合〕
(1)工事経歴書
(2)直前3年の各営業年度における工事施工金額
(3)貸借対照表・損益計算書
(4)納税証明書(個人事業税に係る証明書)
(注)事業税の課税額がない場合は、次の書類を納税証明書に替えて提出してください。
・法人業者は法人県民税納付領収書の写し、個人業者は納税証明書を添付できない理由書
・廃業の届出 : 廃業の事実が生じた場合は、30日以内に廃業届出書を提出してください。
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(1)知事許可と大臣許可
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
(イ) 知事許可 1つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、 知事許可を受けます。
(ロ) 大臣許可 2以上の都道府県にまたがって営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、大臣許可を受けます。
※「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結等の実体的な業務を行う事務所をいいます。
※知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地によってなされる区分であり、このため、知事許可であっても、大臣許可であっても営業しうる区域又は建設工事を施工しうる区域についての制限等はありません。
(2)一般建設業と特定建設業
建設業の許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。
(イ) 一般建設業 特定建設業以外の建設業者
(ロ) 特定建設業 発注者から直接請け負う1件の工事につき下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる契約を締結して施工しようとする建設業者
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建設工事の種類 |
許可業種(略称) |
[1] 土木一式工事 |
土木工事業(土) |
[2] 建築一式工事 |
建築工事業(建) |
[3] 大工工事 |
大工工事業(大) |
[4] 左官工事 |
左官工事業 (左) |
[5] とび・土工・コンクリート工事 |
とび・土工工事業(と) |
[6] 石工事 |
石工事業(石) |
[7] 屋根工事 |
屋根工事業(屋) |
[8] 電気工事 |
電気工事業(電) |
[9] 管工事 |
管工事業(管) |
[10] タイル・レンガ・ブロック工事 |
タイル・レンガ・ブロック工事業(タ) |
[11] 鋼構造物工事 |
鋼構造物工事業(鋼) |
[12] 鉄筋工事 |
鉄筋工事業(鉄) |
[13] ほ装工事 |
ほ装工事業 (ほ) |
[14] しゅんせつ工事 |
しゅんせつ工事業(しゅ) |
[15] 板金工事 |
板金工事業 (板) |
[16] ガラス工事 |
ガラス工事業 ( ガ ) |
[17] 塗装工事 |
塗装工事業(塗) |
[18] 防水工事 |
防水工事業 (防) |
[19] 内装仕上工事 |
内装仕上工事業(内) |
[20] 機械器具設置工事 |
機械器具設置工事業 (機) |
[21] 熱絶縁工事 |
熱絶縁工事業 (絶) |
[22] 電気通信工事 |
電気通信工事業(通) |
[23] 造園工事 |
造園工事業(園) |
[24] さく井工事 |
さく井工事業( 井) |
[25] 建具工事 |
建具工事業(具) |
[26] 水道施設工事 |
水道施設工事業(水) |
[27] 消防施設工事 |
消防施設工事業(消) |
[28] 清掃施設工事 |
清掃施設工事業( 清 ) |
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